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東京地方裁判所 昭和50年(ワ)5289号 判決

主文

一  被告は、原告に対し別紙物件目録二記載の建物を収去し、同物件目録一記載の土地を明け渡し、かつ昭和四九年一〇月一日から右明渡ずみに至るまで一ケ月金九、〇九七円の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は、被告の負担とする。

三  この判決は、原告が金八〇万円の担保を供するときは、仮に執行することができる。ただし、被告が金四〇万円の担保を供するときは、右仮執行を免れることができる。

事実

原告は、主文第一、二項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、別紙のとおり請求の原因を述べた。

被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

(別紙)

(請求の原因)

一 原告は、被告に対し、昭和四一年一二月一日、別紙物件目録一記載の土地を賃貸し引き渡した(以下、本件賃貸借契約という。)。

二 本件賃貸借契約の賃料等の条件につき、昭和四八年八月四日つぎのように合意した。

1 賃料

(一) 昭和四一年一二月ないし昭和四二年五月

一ケ月 金一、〇三八円

(二) 昭和四二年六月ないし昭和四三年五月

一ケ月 金一、一四二円

(三) 昭和四三年六月ないし昭和四四年五月

一ケ月 金一、九四七円

(四) 昭和四四年六月ないし昭和四五年四月

一ケ月 金二、二〇六円

(五) 昭和四五年五月ないし昭和四六年四月

一ケ月 金二、七五一円

(六) 昭和四六年五月ないし昭和四七年四月

一ケ月 金四、一五三円

(七) 昭和四七年五月ないし昭和四八年四月

一ケ月 金六、四九〇円

2 被告は、原告に対し昭和四七年分以降の賃料を毎月末限り持参して支払う。

3 昭和四一年一二月以降昭和四七年六月までの六七ケ月分の延滞賃料合計金一六万三、四一八円の弁済のため、供託金七万五、〇〇〇円を充当するほか残額金八万八、四一八円については、昭和四七年八月より毎月末限り金三、六八四円宛(最終回は、金三、六八六円)支払うこと。

4 被告が、賃料および右延滞賃料の支払を二回以上怠つたときは、原告は何ら通知催告を要せず、直ちに本件賃貸借契約を解除することができる。

5 右賃貸借契約が終了したときは、直ちに地上物件を収去し、原状に復して明け渡すこと。明渡完了に至るまで被告は、原告に契約終了時の賃料相当額を損害金として支払うこと。

三 原告は、昭和四八年五月一五日ころ、賃料を一ケ月金九、〇九七円とする旨増額の通知をなした。

四 被告は、昭和四九年一〇月一日以降の賃料を支払わないので、原告は、被告に対し、昭和五〇年四月一一日到達の書面をもつて、本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をなした。

五 被告は、本件借地上に別紙物件目録二記載の建物を所有して本件土地を占有しているので右建物を収去し本件借地を明け渡し、かつ昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年四月一一日までは賃料として、それ以降は賃料相当損害金として右明渡ずみまで一ヶ月金九、〇九七円の割合による遅延損害金の支払を求める。

物件目録

一 東京都品川区豊町六丁目六〇五番壱

宅地 一七八四・九五平方メートルのうち八五・八一平方メートル(添付図面斜線部分)

二 右同所

家屋番号 六〇五番壱〇

木造板葺平家建居宅三〇・五七平方メートル

〈省略〉

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